ワンルームマンション投資の契約を途中解約できる?解除に伴うリスクと現実的な対策を解説

不動産会社

投資用ワンルームマンションの契約後に「解約したい」「このまま続けるべきか不安だ」と感じる方は少なくありません。とはいえ、ワンルームマンション投資の売買契約は、原則として途中解約が認められていない点に注意が必要です。

もし途中解約を検討している場合は、どの段階なら契約を取り消せるのか、解約が認められるケースはあるのか、そして解約できない場合に取り得る現実的な対策を正しく理解しておくことが大切です。

本記事では、ワンルームマンション投資が途中解約できない理由、例外的に解約が可能なケース、クーリングオフの適用可否、さらに「解約が難しい場合にどのような選択肢があるのか」を整理して解説します。まずは状況を正しく把握したい方は、参考にしてください。

元不動産屋・現役サラリーマン投資家 田中

サラリーマン大家。新卒で中堅不動産投資会社に就職。 お客様第一ではない不動産会社のあり方に疑問を感じ、メーカーの営業職に転職。現在はコンサル会社に転職し不動産会社勤務の経験を生かして不動産会社の経営コンサルを行う。 地道に買い増しや売却益を活用し、現在17戸年間家賃収入1,010万円(ほぼ不労所得)。1,010万円を元手に投資信託や株を購入し、さらなる資産拡大に挑戦中。

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ワンルームマンションの売買契約は途中解約できない

不動産投資では、売買契約を締結した後の途中解約は原則できません。売買契約は、重要事項説明を受けたうえで買主が契約内容に同意し、法的拘束力を伴う形で交わすため、一方的な理由による解除は認められないのが基本です。

途中解約が難しい理由を理解するために、まずは一般的な購入までの流れを簡単に整理しておきます。

ワンルームマンション投資の契約の流れ

  1. 情報収集・物件検討
  2. (仲介の場合)不動産会社と媒介契約を締結
  3. 購入申込書の提出(※ここまでは撤回可能)
  4. 事前審査(ローン仮審査)
  5. 重要事項説明
  6. 不動産売買契約の締結(※ここから途中解約不可)
  7. ローン本審査
  8. 引き渡し・決済

購入申込書の段階ではまだ契約行為ではないため、撤回できます。しかし、不動産売買契約を締結した瞬間に法的な義務が生じ、買主都合でのキャンセルは「違約金」「損害賠償」の対象になります。

なお、仲介物件では申込前に媒介契約を締結する場合があり、媒介契約の種類(一般・専任・専属専任)によっては解約時に費用が発生するケースも。売買契約に限らず、安易に契約を締結しないよう注意が必要です。


購入申込と売買契約の違い

手続き法的拘束力解約の可否
購入申込なし(申込書記入のみ)可能
売買契約あり(重要事項説明+契約書への署名)原則不可(違約金の対象)

売買契約では、宅地建物取引士による「契約解除条件」「手付金」「違約金」「損害賠償」の説明が義務化されています。買主はこれを理解したうえで契約に署名します。

そのため、売買契約書に署名した後は、「気持ちが変わった」という理由では解除できない点を押さえておく必要があります。

ワンルームマンション売買契約後に解約するリスク

ワンルームマンションの売買契約を締結した後に、買主の都合で解約することは大きなリスクを伴います。契約は法的拘束力を持つため、解除には手付金の放棄だけでなく、違約金・損害賠償などの負担が発生する可能性があります。

ここでは、主な3つのリスクを整理して解説します。

手付金の放棄(=手付解除)

契約後に買主の都合で解約する場合、支払った手付金を放棄することになります。手付金は契約成立時に支払う「拘束力」を持つ金銭で、一般的には売買価格の5〜10%が相場です。

例)3,000万円の物件・手付金10%
→ 解約すると300万円を放棄

ただし、この手付解除が認められるのは「売主・買主が合意した手付解除期限」までです。期限を過ぎると、次に説明する「違約金」の扱いになります。

違約金の発生(手付解除期限後)

手付解除期限を過ぎて解約する場合、違約金が発生します。違約金の相場は売買価格の10〜20%で、手付金はこの金額に充当されます。

例)5,000万円の物件・手付金200万円・違約金率10%
→ 違約金 500万円 − 手付金 200万円 = 300万円の支払いが必要

手付解除期限は、契約書で明確に定める場合もあれば、「履行に着手するまで」といった抽象的な定め方をするケースもあります。契約書の内容によって扱いが変わるため、事前確認が重要です。

損害賠償責任が生じる可能性(履行に着手後)

売主が契約の履行に向けて何らかの手続きを始めている場合、買主都合の解約は損害賠償の対象になります。

履行に着手したとみなされる例は、次のとおりです。

  • 分筆登記などの登記手続き
  • 建築資材の発注
  • 建築工事の開始
  • 先行登記の依頼
  • 引き渡し・所有権移転の開始
  • 物件の一部引き渡し

損害賠償額の上限は、宅建業法により売買価格の20%までと定められています(違約金と同水準)。

参考:e-Gov法令検索|宅地建物取引業法

ワンルームマンション投資契約後に解約が認められるケース

ワンルームマンションの売買契約は、原則として途中解約ができません。しかし、ごく限定的ではあるものの、法的に契約解除が認められるケースがあります。契約書の記載内容や取引状況によって判断が分かれるため、自分が該当するかどうかを必ず確認しましょう。

クーリングオフが適用される場合

クーリングオフとは、一定期間内であれば契約を無条件で解除できる制度です。訪問販売や電話勧誘といった「特定商取引」に該当する形で契約した場合に適用され、申込金や手付金も全額返還されます。

ただし、ワンルームマンション投資では

  • 契約場所が業者の事務所だった
  • 購入者が自主的に来店した

といったケースが多く、適用条件はかなり限定的です。また、契約時にクーリングオフ説明義務があり、説明がなかった場合は適用対象となるため、説明書類の確認も重要です。

参照:国民生活センター|クーリング・オフ(テーマ別特集)

ローン特約による解除が認められる場合

ローン審査が通らなかった場合に、買主が損害賠償を負わずに契約を解除できるのが「ローン特約」です。投資用ワンルームの購入では一般的に付されており、融資不成立であれば契約は白紙に戻ります。

ただし、

  • 故意に申込書を出さない
  • 虚偽申告で審査落ちした
  • 特約期限を過ぎてしまった

といった場合は適用されません。

売主側に違法・不適切な取引行為があった場合

売主が宅建業法に違反している場合、契約解除が認められる可能性があります。具体的には、次のようなケースです。

  • 重要事項説明を実施していない
  • 契約書類を交付していない
  • 宅建業免許を持たない業者だった

このようなケースは、事実確認が重要であり、悪質業者の可能性もあるため、早い段階で専門家への相談が推奨されます。

田中
田中
ワンルームマンション投資に関する相談先については、こちらの記事をあわせて参考にしてください。

ワンルームマンション投資契約後にクーリングオフが適用されないケース

クーリングオフは便利な制度ですが、ワンルームマンション投資では適用される条件が非常に限られています。
多くの契約は以下の理由で対象外となるため、あてはまらないか必ず確認しましょう。

クーリングオフ期間(8日間)を過ぎている

クーリングオフは、契約書面の受領日から8日以内に書面で通知した場合にのみ有効です。期限を1日でも過ぎると適用されません。

  • 8日間は、説明を受けた日を1日目としてカウント
  • 口頭の通知は不可。書面(消印日)が基準

契約後に解約を考えている場合は、まず「いつ説明書類を受け取ったか」を確認してください。

契約場所が適用対象外(営業所・買主希望の場所など)

クーリングオフは、訪問販売など、予期せぬ場所で契約させられた場合に保護する仕組みです。

そのため、以下のようなケースでは適用外になります。

  • 不動産会社の店舗・営業所で契約した
  • 買主が自ら希望して契約場所を選んだ(喫茶店・自宅など)
  • オンライン契約を「自ら望んで」行った

そのほか、売主が指定した場所で強引に契約させられた場合は例外的に認められる可能性があります。

引き渡し・代金支払いが完了している

物件の引き渡しと代金の支払いが完了した時点で、契約は履行済みとなり、クーリングオフは適用されません。

  • 引き渡し完了 + 代金全額支払い → 適用外
  • 引き渡し後に未払いがある → 原則適用外
  • 引き渡し前で一部未払い → 認められる可能性あり

契約の進行度によって判断が変わるため、契約書・領収書を必ず確認しましょう。

売主が宅建業者ではない

クーリングオフは、「売主=宅建業者」「買主=一般消費者」の取引に限定されます。

以下のような組み合わせでは適用されません。

  • 売主が個人または一般法人
  • 買主が宅建業者
  • 売主・買主ともに宅建業者

※仲介会社の立場は関係なく、あくまで「売主」が誰かで判断します。

引き渡し後にワンルームマンション投資をやめたいときの現実的な対処法

クーリングオフの適用が難しい場合や、引き渡しから半年、1年と時間が経った物件では契約を白紙に戻すことは不可能ですから、「物件を保有し続けるべきか」「途中で手放すべきか」を判断する必要があります。

ただ、どちらの選択肢を取るにしても、まず対応すべきは保有しながら収支の改善を進めることです。

物件の収支改善=物件価値向上

保有している物件を売却する場合、特に保有期間が短い場合は残債が売却価格を上回ることがほとんど。ただ、下記の対応をすれば、黒字化を狙うことも十分に可能になります。

  • 管理の切り替え(サブリース解除)
  • 家賃アップ
  • 金利を下げる方法

特にサブリースは家賃の15~20%という高額な手数料を取られてしまいますから、解除できたときにインパクトは“大”です。一般的にサブリース解除はかなり難しいですが、絶対不可能というわけではありません

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長期保有も選択肢に入れる

できる収支改善を全てしたのちでも、一定期間保有し続ける選択肢もあります。

  • とにかく保有していることが不安
  • 今すぐ売却しないと精神的に辛い

という差し迫った理由がない限りは、5~8年ほど保有すると、含み益も多く発生します。

また、不安は理解するとスッキリすることが多いです。ワンルームマンションの仕組みを一度整理してみてください。

仕組みについて書籍を書いたので読んでみてください。もやもやした気持ちがスッキリしますよ!

 

ワンルームマンションは物件価値の下がるスピードよりも、家賃による残債の減少スピードが上回るため、保有し続けると含み益が生まれます。よほど手放す理由がない場合は、保有しておくと利益が増えます。

売却を検討する

収支の改善がどうしても難しい場合や、長期の運用を続けることに不安がある場合は、売却も現実的な選択肢になります。とはいえ、本気になれば改善は可能です。やれるだけやってみましょう。

なお、売却額や相場を把握するうえで、一括査定を利用するのはおすすめしません。不動産会社への査定依頼は、複数社から高額提示を受けるほど相場が見えにくくなるため、周辺相場・成約事例を自分で把握したうえで、一社ずつ比較する方法が無難です。

田中
田中
一括査定についてはこちらの記事で解説しています。気になる方は確認しておいてください。

ワンルームマンション投資の途中解約に関するまとめ

ワンルームマンションは売買契約を結んだ時点で原則途中解約できず、手付金の放棄や違約金が発生するため、契約そのものを白紙に戻すのは現実的ではありません。

そのため、解約が間に合わないタイミングで「途中で辞めたい」と感じた場合の現実的な選択肢は、持ち続けるか、売却するかになります。どちらにせよ、まずは収支改善を進めることで、物件を優良物件に変える意識を持ちましょう。

「解約できるのか」「保有すべきか売却すべきか」で迷っている場合は、まず相場を自分で把握しつつ、信頼できる専門家や業者へ相談するのが現実的な対処法です。

ワンルームマンションの売却に関して悩みのある方は、LINEでも相談に乗っていますので、お気軽にご相談ください。

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ワンルームマンションの売却を検討している方へ

・今のワンルームマンション、いくらで売れるのか相場が知りたい
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・早く現金化したいけど、仲介と買取どちらがいいか迷っている
・売却時の税金や手数料を差し引くと、手元にいくら残るの?
・ローンが残っているけど売却できるの?
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・不動産会社の対応が不安…信頼できる業者をどう選べばいい?

などなど、ワンルームの売却や不動産全般に関する内容はいつでもLINEで聞いてください。
不動産会社に勤めていた、おせっかい好きの田中があなたのお役に立てれば幸いです。
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